2007年12月28日 (金)

2007年12月21日付けダイキン工業株式会社よりフッ素化学製品におけるPFOA全廃

2007年12月21日付けダイキン工業株式会社よりフッ素化学製品におけるPFOA全廃

ダイキン工業株式会社(本社:大阪市、社長:岡野幸義)は、フッ素化学製品の製造工程で使用され、また一部の製品中に微量含まれるPFOA(環境残存性のあるフッ素化合物、別紙※1、3参照)について、ヒトへの健康被害に関連性を結論づけた報告や法規制はありませんが、自主的に、2012年を目標に代替製品に置き換えることで、PFOAの製造・使用・販売、ならびにC8テロマー(※2)を原料とする撥水・撥油剤製品の製造・販売を全面的にとりやめます。

2000年、米国においてPFOAのヒトへの蓄積性が注目されました。これを受けて、弊社などPFOAが含まれる製品を製造・販売する企業が中心となって、米国政府(米国環境保護庁)と情報の共有化や共同研究を行ってきました。
また、弊社は同業の7社(デュポン、3M/ダイネオン、旭硝子、ソルベイ・ソレキシス、アルケマ、クラリアント、チバ・スペシャルティー・ケミカル)とともに「PFOA自主削減プログラム(PFOA 2010/2015スチュワードシップ・プログラム※6-5)」に参加し、PFOAの環境への放出および製品中の含有量の削減目標である「2010年に2000年比95%削減、2015年に全廃」することで取り組んできました。

環境への放出削減については、淀川製作所(大阪府摂津市)を例にとると、2006年に大気放出を80%(2000年比)、産業排水を83%(同)削減しました。製品中のPFOA含有量削減については、含有量の多いフッ素樹脂水性ディスパージョン製品(調理器具のフッ素コーティングなどの材料)を、現在すでに90%強(同)、削減しています。

今後は、2010年の目標を1年早め2009年に95%削減、さらに2015年の目標を3年前倒して2012年に全廃することをめざして、取り組みを加速します。 

以上 

※1から6 http://www.daikin.co.jp/ 参照

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http://www.daikin.co.jp/

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2007年11月 5日 (月)

2007年10月30日付け国土交通省よりニチアス(株)製繊維混入けい酸カルシウム板を用いた 軒裏・間仕切壁の準耐火性能試験等における不正受験について

概要

 ニチアス(株)が製造した繊維混入けい酸カルシウム板を使用した軒裏の準耐火性能試験及び間仕切壁の耐火性能試験において、試験結果に有利となるよう、規定よりも含水率の高い繊維混入けい酸カルシウム板等を用いた不正な試験体を使用して試験に合格し、大臣認定を受けていた構造方法が少なくとも16件あったことが判明した旨、同社から国土交通省に報告がありました。

該当する準耐火構造の軒裏・耐火構造の間仕切壁の一覧

 別紙のとおり。http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha07/07/071030_2/01.pdf

国土交通省の対応

(1)大臣認定の取消し
 別紙に記載した認定を受けた構造方法(20件)のうち、ニチアス(株)の自主試験で耐火性能を満足しない旨届出のあった軒裏・間仕切壁の構造方法16件の認定を本日付けで取り消す。また、残りの4件については、同社の自主試験では準耐火性能が確認されているものの、改めて性能評価機関において性能評価試験を行うよう依頼し、準耐火性能の確認を早急に行うとの報告を受けており、その結果を確認した上で必要な措置を講じる。
 

(2)ニチアス(株)への対応
 国土交通省より、ニチアス(株)に対して、次のことを指示する。

 別紙に掲げる軒裏・間仕切壁の構造方法に係る認定の取消し後、その旨を取引先等の関係者に対して早急に周知徹底すること。

 当該軒裏・間仕切壁が使用されている、建設中又は既存の建築物については、建築基準法令に適合しないものを特定するとともに、当該建築物の建築主等に連絡し、改修等の必要な対策を講じること。また、特定された建築物の概要(物件名、所在地等)及び講じた対策の結果を国土交通省と所管の特定行政庁に報告すること。

 今回の不正受験の原因究明を行い、再発防止策を検討し、国土交通省に報告すること。

 相談窓口を設けること。

(3)指定性能評価機関への対応
 国土交通省より、準耐火性能試験等の試験を行った指定性能評価機関に対して、今回の不正受験の原因究明及び再発防止策の検討を行い、その結果を国土交通省まで報告するよう指示する。

(4)地方公共団体・民間確認検査機関への対応
 国土交通省より、特定行政庁・指定確認検査機関に対して、建築確認の審査中の物件について、当該軒裏・間仕切壁を使用していることが明らかになった場合は、当該物件の申請者たる建築主にその旨を伝え、審査を保留し、適法な構造方法に変更させるよう通知する。また、当該建築物の概要及び講じた対策の結果を、速やかに国土交通省に報告するよう通知する。

 国土交通省より、特定行政庁に対して、既存の建築物において当該軒裏・間仕切壁が使用されている物件のうち、建築基準法令に適合しないものについてはニチアス(株)からの報告等を受けて是正が行われたことを確認し、その内容を国土交通省に報告するよう通知する。

(5)消費者への情報提供や相談窓口の設置
 消費者への情報提供を行うために、関係団体等に対し、周知するとともに、(財)住宅リフォーム・紛争処理支援センターに次の消費者の相談窓口を設置する。
電話:03-3556-5147 <相談時間>午前10時~12時、午後1時~5時(土日除く)
 今後、同社からの原因究明や再発防止策についての報告等を踏まえ、法令遵守のための必要な措置を講じるとともに、同様の不正受験が起こらないように再発防止策について、検討することとしたい。

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http://www.mlit.go.jp/

(財)住宅リフォーム・紛争処理支援センター
http://www.chord.or.jp/

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2006年11月22日 (水)

平成18年11月21日付け経済産業省よりジェイ・ビー・エイチ株式会社に対する電気用品安全法第45条第1項に基づく報告の徴収について

ジェイ・ビー・エイチ株式会社に対する電気用品安全法第45条第1項に基づく報告の徴収について
(電気床暖房:電気用品名「電熱シート」)

経済産業省は、本日(11月21日)、ジェイ・ビー・エイチ(JBH)株式会社(石
川県金沢市)に対して、電気用品安全法第45条第1項の規定に基づき、同社製の電
気床暖房(電気用品名:電熱シート)に関する事実関係等について平成18年12月
8日までに報告するように指示しました。

(上記事実の詳細)
1.当省は、平成18年8月28日に製品安全対策に係る総点検結果を取りまとめたと
ころですが、その総点検の項目に一つに挙げられているジェイ・ビー・エイチ(JB
H)株式会社(石川県金沢市)製の電気床暖房(電気用品名:電熱シート)の一部に
つき、床面が焼損する事故(平成16年から約70件程度発生)があり、フォローア
ップをしているところです。
2.平成18年10月14日、当省は、拡大被害を防止するため、点検・修理の加速化
を図るべく、同社に対して新聞社告を行い、消費者に広く周知をするように指導を行
ったところです。
3.当省としては、今回、同社製の他の製品の安全性を確認する必要性があること等か
ら、同社に対して電気用品安全法第45条第1項の規定に基づき、技術基準との適合
性や事故の発生状況などにつき報告を求めることとしました。
4.当省としては、同社からの報告徴収の結果に基づき、厳正に対処していくこととし
ております。

http://www.meti.go.jp/

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2006年11月17日 (金)

平成18年11月16日付け社団法人日本ガス協会よりガス事業者とガス機器メーカー連携しての機器安全対策の実施について

平成18年11月16日

日本ガス体エネルギー普及促進協議会

(社)日本ガス石油機器工業会

ガス事業者とガス機器メーカー連携しての機器安全対策の実施について

 本年7月のパロマ事故の公表以来、ガス事業者(都市ガス事業者・LPガス

事業者・簡易ガス事業者)は、ガス機器メーカーのみの問題ではなく、ガス産

業全体の問題という認識の下、諸施策に取り組んでまいりました。今般、11

月20日から経済産業省の主催で第1回製品安全総点検週間の行事が開催され

ますが、日本ガス体エネルギー普及促進協議会(以下「コラボ」)と(社)日本ガ

ス石油機器工業会は共同で、本行事に積極的に協力していくとともに、これを

契機として、お客さまの安全の確保のため、以下のような事項について、新規

に取り組む、あるいは既存の取り組みを加速してまいります。

1. コラボ各ガス事業者、ガス機器メーカーが共同歩調の下、ガス産業を挙げ

て、今まで行ってきた安全装置がついていない古いガス給湯器・風呂釜(*1)

の買い換えをさらに強化・推進する施策を実施してまいります。施策の内容

はガス事業者、ガス機器メーカーによって異なりますが、それぞれ独自に下

取りなどの施策を設けて、そうした内容を対象のお客さまへ積極的に周知す

るなど、お客さまが買い替えやすいような環境の整備に連携をとりながらつ

とめてまいります。

(*1)不完全燃焼防止装置のない、半密閉式給湯器・風呂釜、小型湯沸器

2. コラボ各ガス事業者、ガス機器メーカーが一体となり、安全周知チラシや

パンフレット等(*2)をお客さまに配布し、ガス機器・ガス設備についての

安全意識の喚起につとめてまいります。

(*2)添付チラシ参照

3. 現在ガスコンロの安全化に取り組んでいる「あんしん高度化ガスコンロ普

及開発研究会」を発展させて「あんしん高度化ガス機器開発研究会(*3」(仮

称)を発足させます。研究会には、ガス事業者、ガス機器メーカーの他、消

費者代表の方にも入っていただき、当面は喫緊の課題である給湯器・風呂釜

の法規制への対応等の安全高度化に取り組んでまいります。

(*3)別紙参照

あわせて、コラボと(社)日本ガス石油機器工業会は、第1回製品安全総点検週

間の初日(11月20日)に開催されるセミナーでのガス用品あるいはガス設

備についてのお客様の点検方法の説明や会場での周知関係展示等を行います。

http://www.gas.or.jp/default.html

20061117_1 

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2006年10月20日 (金)

2006年10月14日付け京セラ株式会社より石綿含有タルクの使用による「労働安全衛生法施行令」違反及びノンアスベストタルクへの切替について

石綿含有タルクの使用による「労働安全衛生法施行令」違反
及びノンアスベストタルクへの切替について

発表日:2006年10月14日

今般、9月13日に実施された労働基準監督署による調査にて、原料の添加物として使用するタルク内に不純物として石綿が規制の含有率である0.1%を超えて含まれており、それが使用されていたことが9月1日施行の「労働安全衛生法施行令」違反として、使用禁止の指導を受けました。
このため、9月13日に、即日使用を中止し、既にノンアスベストタルクへの切替を終了いたしました。

今回の指導を厳粛に受け止めますとともに、今後かかることが二度とないように再発防止に努めてまいります。皆様には、ご迷惑をおかけしたことにつきまして深くお詫び申し上げます。

なお、セラミック製品については製造過程の中で、高温で焼成しており、石綿繊維は結晶水が放出し、その性状は完全に無くなり、環境・人体への影響はありません。

以上

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2006年10月12日 (木)

2006年10月11日付け株式会社エーアンドエーマテリアルより石綿健康障害に関する弊社の状況について

石綿健康障害に関する弊社の状況について

表題の件に関しまして、弊社では過去4回にわたり開示しておりますが、平成18 年3 月
31 日以降の追跡調査結果(9 月30 日時点)を以下の通りお知らせいたします。

Image

① 上記二表の集計にあたりましては、石綿との関係が特定できるもの(中皮腫、石綿に起
因する肺がん等)と石綿との関係が特定できないもの(参考)に区分しております。
② 人数は、労災認定者及び労災申請中の方であります。
③ 18 年9 月30 日までの変更の△表示は、亡くなられた方については、18 年3 月31 日時
点で労災申請中の方が労災否認となったためマイナスとしたものであり、治療中の方に
ついては、18 年3 月31 日時点で治療中の方が死亡されたので亡くなられた方の開示に
移動したため、及び18 年3 月31 日時点で労災申請中の方が労災否認となったためマイ
ナスとしたものであります。
④ 「石綿による健康障害の救済に関する法律」(石綿新法)の施行により、従来時効とな
っていた方の労災申請が増加しております。
なお、当社工場の周辺にお住まいで、石綿健康障害により亡くなられた方、及び治療中
の方の情報はございません。
元従業員を含め更に実態を正確に把握すべく、引き続き調査を続けてまいります。
当該情報につきましては、今後も適時、適切に開示いたします。
以上

http://www.aa-material.co.jp/

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2006年9月19日 (火)

2006年9月11日 付け自動車エアコン用冷媒ガスサービス缶偽造についてのお知らせ

自動車用偽造サービス缶にご注意下さい!!

昨今、ダイキン工業株式会社製「ダイフロン-12」の自動車用サービス缶を精巧に偽造したものが流通しております。ご存知の通り「ダイフロン-12(CFC-12)」は特定フロンであり、弊社は1995年にて製造・販売を中止しておりますが、現在でも需要があり過去に製造されたサービス缶が流通している場合がございます。
 この偽造品の中身については弊社として保証できるものではなく、これをエアコンに充填しトラブルが発生した場合、弊社としては責任を負いかねます。また偽造品は一目では判別しにくい外観をしております。今回新しく発見されました偽造品には下記の代表的な特徴があり、十分にご注意いただきたくお願いいたします。

識別の目安

(1)缶の側面(裏面)の注意書きの印字の誤植
Daikin1
偽造品は下線の部分が「誤造作」及び「湿度」 正規品は下線の部分が「誤操作」及び「湿気」
(2)その他 偽造品は正規品と比べて・・・
●ダイキンマーク(三角形)が大きい ●青色の印刷部分が薄い
●注意書きの文字の大きさにバラツキがある  等
上記は最近発見された偽造品の特徴です。他に偽造品と思われるものを発見された場合は下記までご連絡下さい。

ダイキン工業株式会社 化学事業部 営業部

http://www.daikin.co.jp/

電話:大阪 06-6374-9311 東京 03-6716-0436

   

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2006年9月11日 (月)

2006年9月8日付け国土交通省より「アスベスト問題に関する関係閣僚による会合」について

本日、第6回アスベスト問題に関する関係閣僚による会合が開催され、昨年末の会合で取りまとめた「アスベスト問題に係る総合対策」に基づく関係各省庁の現在までの取組状況について確認がなされたとともに、アスベスト健康被害救済に関する事業主負担の考え方について報告がありましたのでお知らせ致します。

(配布資料)

  1. 石綿健康被害救済法に基づく申請受付・認定の状況について(累計)
  2. 石綿による健康被害の救済に係る事業主負担に関する考え方について(概要)   
  3. 「石綿健康被害救済法に基づく特別遺族給付金の請求・決定状況」及び「労災保険法に基づく石綿による肺がん・中皮腫の補償状況」について
  4. 石綿の製造等の全面禁止について  
  5. アスベスト除去等の取組状況について
    防衛庁
    総務省
    文部科学省
    厚生労働省
    農林水産省
    国土交通省
    環境省
  6. アスベスト対策関係平成19年度概算要求額一覧

http://www.mlit.go.jp/new/new.html

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2006年8月30日 (水)

地絡遮断装置の設置場所

GD-D形(埋込形)
Gdd_001_1
仕様について
感度電流
   100-200-500-1000(mA)のロータリースイッチによる切替ができます。
動作時間
   0.3-0.5-1-2(秒)のロータリースイッチによる切替ができます。
電源表示
   盤面より電源の印加が分かるように、電源表示用LED(緑)を設けました。
端子カバー
   透明の端子カバー付です。
   端子ねじ締付用の穴は、フィンガープロテクト形状
   となっています。Gdd_002_1
製品の特長
電源電圧がワイド
   AC120V、AC240Vにも使用できますので海外向けにも適用できます。
手動復帰-自動復帰が切替可能
   手動復帰方式(押しボタンにて復帰)に加え、自動復帰(漏電解消により自動的に復帰)
   もスイッチ切替で可能としました。
DINサイズ
   DIN規格に対応した48×96の盤面サイズとしており、盤仕様の標準化に対応します。
ワンタッチ取付が出来る
   盤面より押し込むだけで取付可能としています。
   取付加工が角穴のみでよく、ねじ穴不要のため、盤の加工工数が低減されます。
   また、ねじ締め等不要のため、取付工数も低減されます。
Gdd_003
端子はクイックアップ方式
   端子接続時にねじが脱落しないため、接続工数が低減されます。
Gdd_004
寸法図
Gdd_005
仕様
形式 GD-D
定格感度電流(mA) 100/200/500/1000(切換式)
定格不動作電流(mA) 定格感度電流の50%以上
定格制御電圧(AC・V) 100・110/200・220
定格周波数(Hz) 50・60
消費電力(W) 2以下
動作時間(sec) 0.3/0.5/1/2:(切換式)
出力接点 1a+1c
出力接点定格 電圧 抵抗負荷
(COS
Φ=1)
誘導負荷
(COS
Φ=0.4)
AC125V 5A 3A
AC250V 5A 2A
使用周囲温度(℃) -20~60(平均周囲温度50℃以下)
使用周囲湿度(%) 相対湿度45~85(結露がないこと)
使用電圧範囲(%) 80~110
動作表示 赤色発光ダイオード
電源表示 緑色発光ダイオード
漏電検出方式 電子式電流動作形
復帰方式 手動-自動(切換式)
製品重量(kg) 0.25
組合せZCT GDZM-16~107
地絡遮断装置の設置場所
地絡遮断装置としては漏電遮断器又は漏電リレーと遮断装置(配線用遮断器、電磁開閉器等)との組合せが適用できます。漏電リレーを使用すれば盤の空間を有効に利用できます。
地絡遮断装置の設置義務早見表     ●印:設置義務有  ×印:設置不要  -印:該当なし
法規
対地電圧
設置機器と環境
使用電圧
150V以下 150V超過
60V以下 100V 200V
(1Φ3W)
60V以下 60V以下
電気設備技術基準(第15条) 電気設備技術基準の解釈 金属製外箱を有する機器(第40条) 人が容易にふれるおそれがある場合 1.水気がある場合 ×
2.湿気の多い場所 × × ×
3.乾燥した場所 × × × ×
4.機械器具を発電所、又は変電所、開閉所若しくはこれらに順ずる場所に施設する場合 × × × × ×
5.機械器具内にMark 適用を受けるELBを取り付け電源引出部を補強した場合 × × × ×
6.接地抵抗値が3Ω以下の場合 × × × ×
7. Mark適用の2重絶縁構造の機器 × × × ×
8.絶縁変圧器を使用した非接地回路 × × × ×
9.ゴム、合成樹脂などの絶縁物で被覆した機器 × × × ×
10.誘導電動機の二次側に接続される機器 × × × ×
11.電気浴器・電気炉・電気ボイラ・電解そう等 × × × ×
12.特高・高圧電路に変圧器によって結合される低圧電路(発・変電所の電路を除く)(第40条) × × × ×
13.住宅屋内で対地電圧150Vをこえる電路に施設する2kW以上の機器(第162条)
14.火薬庫内に施設する機器(第195条)
15.フロアヒーティングなどの電熱装置(第228条)
16.電気温床などの施設(第230条)
17.プール用水中照明灯などの施設(第234条)
(30V以下×)
18.地上に施設する電路で電線がキャプタイヤケーブルである場合(第147条) × × × ×
19.接地工事が困難な場所(第19・29条)
20.コンクリート埋設の臨時配線(第242条)
労働安全衛生規則 移動式

可搬式の電動機械器具(第333条)(第334条)
21.水など導電性の高い液体で湿潤している場所
(50V以下×)
22.鉄板上・鉄骨上・定盤上などの導電性の高い場所
23.上記21,22以外の場所 × × ×
24.絶縁変圧器を使用した非接地回路 × × × ×
25.絶縁台上で使用する場合 × × × × ×
26.Mark適用の2重絶縁構造の機種 × × × ×
27.作業者が絶縁電線または移動電線に接触するおそれがある場合(第336条)
(50V以下×)
(注)詳細は電気設備技術基準(の解釈)、労働安全衛生規則、内線規制をご参照ください。
使用接続例
1.配線用遮断器と組合せる場合 3.漏電警報表示器として使用の場合
Gdd_006 Gdd_007
2.電磁開閉器と組合せる場合 4.零相変流器の電線貫通
Gdd_008 Gdd_009

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